不動産投資初心者講座
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不動産投資の取得にかかる初期投資額
不動産投資の取得にかかる初期投資額いくらかかるの?
1.不動産の本体価格
不動産の本体価格(大きく分けて土地価格と建物価格)の価格です。
2.建物に対する消費税
不動産の購入代金を支払う場合、土地代金に対しては消費税がかかりませんが、建物代金には消費税(5%)が課税されます。
3.不動産仲介手数料
不動産仲介会社から物件の紹介を受け購入した場合、仲介手数料を払わなければなりません。
仲介手数料の金額は物件の価格に応じて変動します。
| 【物件価格】 | 【仲介手数料】 |
|---|---|
| 物件価格200万円以下 | 売買代金×5.25% |
| 物件価格200万円以上、400万円以下 | 売買代金×4.2%+2万円 |
| 物件価格400万円以上 | 売買代金×3.15%+6万円 |
4.印紙税
動産の売買契約書には契約書1通につき印紙税が課せられます。
印紙税の金額は以下のように決められます。
| 【不動産売買契約書記載の金額】 | 【印紙税額】 |
|---|---|
| 10万円以下 | 200円 |
| 10万円以上、50万円以下 | 400円 |
| 50万円以上、100万円以下 | 1,000円 |
| 100万円以上、500万円以下 | 2,000円 |
| 500万円以上、1000万円以下 | 10,000円 |
| 1,000万円以、上5,000万円以下 | 15,000円 |
| 5,000万円以上、1億円以下 | 45,000円 |
| 1億円以上、5億円以下 | 80,000円 |
| 5億円以上、10億円以下 | 180,000円 |
| 10億円以上、50億円以下 | 360,000円 |
| 50億円以上 | 540,000円 |
(平成19年3月31日までに作成される売買契約書)
基本的に印紙税は契約書1通ごとに課税されますの。売主用、買主用の2通作成した場合にはそれぞれ課税されます。売買金額が大きい場合などは契約書を1通だけ作成し、買主が原本を保有、売主がコピーを保有するという方法により印紙税を節約することも可能です。
5.登録免許税
購入した物件の所有権を移転する為の費用です。一般的に不動産登記費用とは登録免許税と司法書士への報酬です。これらの費用は登記の種類や不動産価格により異なります。
| 【登記内容】 | 【登録免許税の計算】 |
|---|---|
| 売買による所有権移転 | 固定資産税評価額×1% |
| 抵当権の設定 | 債権額×0.4% |
(自己の居住用不動産を除きます)
登録免許税の計算のもとになる固定資産税評価額とは、土地、建物いわゆる固定資産それぞれに付されている金額で、不動産を管轄する市区町村にて価格を決定・管理しています。固定資産税評価額はその不動産(固定資産)の所有者などの利害関係人以外は知ることができませんので、不動産購入の検討段階では、通常、不動産の所有者から教えていただき、概算の登録免許税を算出します。また、不動産購入代金を金融機関から借り入れをして、その担保として抵当権を設定する場合にも借入れる債権額に応じて登録免許税が課されます。
6.不動産取得税
不動産を取得した場合、不動産取得税という税金が課されます。不動産取得税の税額は以下の計算により算出されます。
| 【取得対象】 | 【不動産取得税の計算】 |
|---|---|
| 土 地 | 固定資産税評価額×1/2×3% |
| 建 物 | 固定資産税評価額×3% |
(土地に関する税金計算は平成17年12月31日までに取得した場合の特例計算です。)



