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不動産管理会社への管理業務委託している場合は心配いりませんが、自ら集金管理をする場合は賃料滞納者へ督促しなければいけません。全く支払う気がない為、居留守・約束を破る等を行なう悪質なケースの場合には裁判などの法的手段により「契約解除」「差し押さえ」「明け渡し請求」などの方法もあります。
このような事態にまで進展する場合には専門家に相談することをおすすめします。
(1)電話による督促
支払期日に入金がなければ、直ちに滞納者の電話連絡先に電話するようにしましょう。
何度か電話等で督促しても支払わなかった場合は直ちに(2)を行いましょう。
(2)連帯保証人に連絡
連帯保証人に連絡をとり督促をしましょう。
連帯保証人は、債務者と同じ立場ですので「先に債務者から債務の支払を受けてくれ」とは言えません。
場合によっては連帯保証人の責任において契約者と話し合いのもとで部屋の明け渡しを求める事なども必要です。
連帯保証人も支払う意思がない場合は直ちに(3)を行いましょう。
(3)内容証明郵便を送る
内容証明郵便を滞納者と連帯保証人の双方に送り、再度請求します。
内容証明郵便は、裁判で証拠になるので重要です。
(4)裁判を起こす
最終手段としては裁判を行うことが考えられます。
家賃滞納額が60万円以下の場合は、簡易裁判所での小額訴訟になります。小額訴訟は1日で判決が出るので便利です。家賃滞納額が60万円を超える場合は、通常の裁判になります。
しかし、裁判を起こしたら確実に勝てるというわけではありません。費用や手間を考えると、なるべく話し合いで解決した方がよいのですが…
※生活に困っている場合など払いたくても払えない場合などは6カ月以上の滞納でも、契約解除や明け渡しが認められない場合もあるようです。 簡単に解決できないケースもありますので、極力専門家に相談しましょう。