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敷金とは賃貸人が賃借人から、何かあったときのためにあらかじめ預かっておく保証金のようなものです。
賃借人が賃料を支払わなかった場合もこの敷金から充当されます。最も多い使われ方として、原状回復のための復旧費用があります。賃借人には原状回復義務というものがあり、契約終了時の明渡しの際には、原状に回復して賃貸人に返す必要があります。
しかし、この原状回復義務については、賃貸人と賃借人の間に大きな解釈の違いがある場合が多く、敷金の返還をめぐって小額訴訟が起こる場合も少なくありません。
不動産の賃借契約に際して、借主から貸主(家主)に支払われる一時金の一種です。
もっとわかりやすくすると、目的・用途などは関係なく、単にお礼として一方的に賃借人に求めるお金です。当然、お礼なので返還されることはありません。
最近では集客のために礼金を取らないオーナーも増えてきています。